腎疾患


障害認定基準

腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するとされており、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものが対象となります。

 

具体的には次の図に示すように、検査成績と一般状態区分表の程度に応じて障害等級が認定されます。

なお、人工透析療法施行中の方は原則として2級に認定されます。

人工透析治療開始から3か月を経過した日が障害認定日となりますので、該当の方は忘れずに申請頂ければと思います。

関連する疾患

糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症、多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等

腎疾患の障害認定基準

検査成績

腎疾患検査成績
腎疾患検査成績

一般状態区分表

腎疾患の一般状態区分表