偽装請負の判例を紹介しています。「日常的に委託元から具体的な業務指示」を受けていた場合は、契約書上、委託等となっていても、雇用関係があったと判断されます。
1ヵ月単位の変形労働時間制は、1ヵ月を通じ、平均して週40時間となるようにシフトを組むことにより、1日あたり8時間を超える日があっても割増賃金が生じないという特長があります。隔週で土曜日営業のある会社さんなどでは有効な制度です。
その一方で、制度の運用面においては厳格さが求められ、ルールどおりに運用していないと制度自体が無効となり、多額の割増賃金請求を受けてしまうリスクがあります。
このコラムでは、休職期間満了時に残っている年休が取得できないのかについて書いています。実際にリワーク出張講義で質問があった内容です。どうぞご参考になさってください。(社会保険労務士 天野洋一)
島根大学に対し、裁量労働の深夜、休出労働へ割増賃金を支払っていなかったとして、是正勧告がされました。未払い分の9000万円を支払ったとのこと。裁量労働と高プロの休出、深夜の扱いをまとめてみました
カネカ事件がネットで話題になっています。皆さんはいかが思われますか?
年休5日義務化が4月から施行されています。対応は万全でしょうか?ちなみに、派遣社員については、派遣先、派遣元どちらに義務が課されるのかご存知でしょうか。ここではわかりやすく解説していきます。