統合失調症は、予後不良の場合もあり、障害の状態(1級~3級)に該当すると認められるものが多いとされています。
具体的な認定要領は別途ガイドラインや診断書記載要領にて規定されています。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
診断書記載要領
精神疾患は他の病気と異なり、検査データによる診断が難しいため、数値などの基準がありません。認定基準では、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するとされています。
一方で、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に、「障害等級の目安」が記載されており、精神疾患の障害等級の決定において大変重要な指標となっています。具体的には、診断書に記載される「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」により、等級目安が決まる仕組みになっています。
例えば、「日常生活能力の判定」が1.8、「日常生活能力の程度」が(3)の場合、「3級」に認定される可能性があると判断できます。
※この項目だけで決まるわけではありませんが、障害等級決定の最も重要な項目になります。
『日常生活能力の程度』 および 『日常生活能力の判定』 は文字通り日常生活能力を示し、その基準は診断書記載要領に細かく記載されています。
診断書作成依頼の際には、診日常生活の困り事を正しく先生にお伝えすることが大変重要になります。
「日常生活能力の程度」の(1)~(5)の程度は、診断書記載要領に図のように記載されています。
「日常生活能力の判定」は、「(1)適切な食事」から「(7)社会性」の7つの項目それぞれに1点~4点の点数をつけ、その平均点から算出されます。
「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の基準の詳細は診断書記載要領に記載されています。
また、重要なポイントは、家族と同居している場合は、単身でかつ支援がない状況で生活した場合を想定して判断する点です。
「日常生活における困り事」を詳細に医師にお伝えしておかないと、実際の状態が診断書に反映されない可能性もあります。
当事務所では、実際の状態が診断書に正しく記載いただけるよう、診断書作成依頼の際に、「日常生活の困り事まとめ」を作成して医師に提出させて頂いております。
なお、治療のためにも、日々の受診で、困り事はしっかりと医師にお伝えしておくことをおすすめします。
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