令和4年4月より、すべての中小企業を対象に、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の責務になりました。
これに伴い、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組みを行うことが望ましい旨、また被害を防止するための取組みを行うことが有効である旨が定められました。
これに合わせて、厚労省より、カスタマーハラスメント対策 企業マニュアルが公表されました。
マニュアルでは、カスタマーハラスメントの発生状況、カスタマーハラスメントの定義、対策の流れが体系的に示されています。
カスタマーハラスメントを怠ると、従業員のパフォーマンスの低下、健康不良、現場対応への恐怖、苦痛による従業員の配置転換、休職、退職につながりかねません。
この機に、自社のカスハラ対応の状況を点検してみてはいかがでしょうか。