来年4月から、いわゆる「同一労働同一賃金」がすべての会社に適用され、
パートや有期雇用労働者だけでなく、派遣社員も含みます。
この記事では、派遣社員の同一労働同一賃金を検討するうえで、大変重要な通達が厚労省より出ていますのでご紹介いたします。
①派遣の同一労働同一賃金とは?
派遣社員の同一労働同一賃金については、パート等の場合と異なり、2つの方式を選択するやり方になっています。
①パート等と同様に派遣先の正社員(無期雇用含む)と比較して、合理的な待遇となるようにするという「派遣先均等・均衡方式」
②「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」以上を確保するという「労使協定方式」があります。
この「労使協定方式」は派遣社員特有の方式になります。
②同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準とは?
「労使協定方式」を選択した場合は、「同種の業務に従事する一般労働者(派遣先の社員)の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
今回通達が出されたのは、この「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」です。
↓こちら
同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
この賃金水準は賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計の2つの統計から算出され、毎年改定されます。
業種、職種ごとに、正社員のボーナスを含めた年収を時給に換算した金額をまとめたものになります。
※正社員の時給換算の一覧は、これまであまりみたことがなかったので、個人的にはとても興味深いデータだなぁと思っています。
「労使協定方式」を選択した場合は、この賃金水準以上となるように、派遣社員の時給を決定していくことになります。
③まとめ
派遣の同一労働同一賃金では、他にも注意することが色々ありますので、また別の記事でご紹介したいと思います。
来年4月まで時間がなくなってきておりますので、
この機会に、まずは今回の通達を一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?
本日もご一読ありがとうございました。
コメントをお書きください