島根大学が裁量労働の教員に対し、深夜と休日の研究活動に対する割増賃金を支払っていなかったとして、労働基準監督署から是正勧告を受けました。割増賃金の未払い分として、9000万円を支払ったとのことです。かなりの金額で、大学にとっては大変な事態です。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190611/k10011948571000.html
◆裁量労働の場合の休日、深夜労働の扱いって?
裁量労働制や高度プロフェッショナル制度の適用者であっても、
休日労働、深夜労働に対する割増賃金の支払いは必要です。
なんとなく、裁量労働なんだから支払う必要ないのでは?と思ってしまうかもしれませんが、
しっかり支払う必要があります。(島根大学は払う必要なしと認識していたのでしょう)
裁量労働の休日、深夜労働については、下記に明記されています
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/senmonsairyou.pdf
◆高度プロフェッショナル制度適用者の休日、深夜労働の扱いは?
一方、高度プロフェッショナル制度の適用者には、休日、深夜労働に関する割増賃金の規定が適用されません。
以下に明記されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000497436.pdf
裁量労働、高プロの休日、深夜労働についてまとめてみました。
勘違いしやすい内容だったのではないでしょうか。
ご参考にしていただければ幸いです。
今日もご一読ありがとうございました。
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