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【カネカ問題】解雇権濫用と思いますが、皆さんはいかが思われますか?

今日もご訪問ありがとうございます。

 

育休明けの夫が転勤を断ったところ、会社から当月末での退職を要求された件、ネットで話題になっています。

https://twitter.com/amanoyoichi/status/1135007884981366784?s=20

 

この夫は、6月末での退職を会社に申し出たものの、5月末で辞めるよう上司から要求されています。

 

他にも気になる点はありますが、ここでは、上の部分に絞って考えてみます。

 

結論から言うと、本人希望より1か月も早い時期を、会社が指定して退職を要求している点を踏まえると、

「解雇」相当となる可能性が高いと思います。

 

雇用契約は、労使双方とも解約を自由にできるのが原則ですが、

解雇の自由は労働者の失職・経済的困窮を招くことになるため、早くから解雇権濫用禁止の法理が確立されてきました。

そして、労働契約法では、以下のように規定されています。

 

労働契約法第16条

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」

 

 

本件は、転勤を拒否したわけではなく、配偶者が出産後間もないため、1、2ヵ月先にしてほしいと会社にお願いしていたものの、

がんとして受け入れてもらえず、やむなく6月末での退職の意思を伝えたものです。

すると、会社は年休消化も許可せず、当月5月末での退職を要求しています。

 

これは、社会通念上相当でしょうか?? 皆さんはいかが思われますか?

 

これかの、カネカさんの動きをウォッチしていきたいと思います。

 

今日もご一読ありがとうございました。