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近年、厚生年金・健康保険のパートへの適用拡大が図れられ、多くの方があらたに加入したか、あるいは加入した方がいいか悩んでいると思います。
この記事では、パートが厚生年金・健康保険に加入する場合の、メリット、デメリットを解説しています。
①配偶者が自営業の場合
この場合は、パートである妻(夫)は国民年金の被保険者となっています。パートである妻(夫)が厚生年金に加入する場合、メリットは次のようなものがあります。
①将来もらえる年金が増える
②障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえる
③国民年金保険料・国民健康保険料に比べて保険料が安くなることがあります
①の年金額については、国民年金(基礎年金)に上乗せして、報酬比例分の年金(厚生年金)がもらえます。なお、厚生労働省より年金額がどの程度増えるかについて、モデルケースが公表されています。例えば、月収88,000円の方の場合、毎月8,000円の保険料で、20年間加入した場合では、月額9,700円の年金が終身で基礎年金に上乗せして貰えます。仮に1年間だけ加入した場合であっても、毎月500円の年金が終身で上乗せして貰えます。総額で比べてみると、毎月8,000円の保険料を20年間支払った場合は支払い総額1,920,000円。毎月9,700円を65歳から85歳までの20年間受給したとすると、受給総額2,328,000円。差額は、プラス408,000円となりお得です。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai.html
②の障害時の年金については、国民年金の場合、障害年金は1級と2級しかありませんが、厚生年金では3級と障害手当金があります。そのため、厚生年金の方が、障害年金に該当する可能性は高くなります。
②配偶者がサラリーマンの場合
配偶者がサラリーマンで、その扶養になっている場合は、妻(夫)は第三号被保険者であり、保険料の支払いはありません。そのため、厚生年金に加入する場合は、厚生年金保険料をあらたに負担することになります。一方メリットは次のとおりです。
①将来もらえる年金が増える
②障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえる
③医療保険(健康保険)の給付が充実する
①、②は上で述べたとおりです。
③については、健康保険の被保険者となることにより、もしもの際に傷病手当金や出産手当金を受けることができるようになります。
「130万円の壁」などと呼ばれ、扶養をはずれて厚生年金・健康保険に加入すると、
保険料が高くなり、損してしまうといった印象を持たれている方が多いと思います。
しかし、それ以上のメリットがあります。
個人的には、130万円を気にせず、加入要件をみたしそうならどんどん加入した方がいいと思っています。
どうぞご参考になさってください。
ご一読ありがとうございました。
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